【業界情報】法定雇用率2.3%とは?障がい者雇用納付年金制度の仕組みを解説 ~東京都企業の約7割は未達~
法定雇用率未達では納付金支払い(罰金)が必要です。過達であれば支給金が受け取れます。その障がい者法定雇用率の推移と、雇用促進法の仕組み、企業の未達状況をご説明します。
~こんな方へオススメの記事です~
100名以上の企業採用担当者
障がい福祉事業就労関係の経営者
~記事の概要~
・2021年3月より法定雇用率2.3%、未達の場合は納付金発生
・未達成企業は全国で約50%、東京都では約70%
・未達理由の一つには、職場定着率
1.2021年3月より法定雇用率2.3%へ
全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する。企業の義務である、法定雇用率は次のように変更されてきました。
2.雇用促進法の仕組み 納付金と支給金
障がい者雇用納付年金制度によって、次のように納付金と支給金が発生します。
法定雇用率未達成企業:不足1人あたり 月5万円徴収
法定雇用率 達成企業:超過1人あたり 尽き2.7万円支給
納付金と支給金は次のように未達成企業から徴収して、達成企業等へ循環させています。
3.企業の法定雇用率の達成状況
達成状況は東京が企業数が多いこともあり、他地域と比べて達成企業の割合が低い。
全国の達成企業の割合は約50%、東京の達成企業の割合や約30%(約70%は未達成企業)
4.精神障がい者の職場定着率が低く、職場環境の整備が課題
厚生労働省の公表(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00004.html)によると、新卒1年後の職場定着率は次のようになります。
高卒:85%、短大等卒:83.8%、大学卒:89.4%
障がい別の職場定着率は、つぎのグラフのようになります。
特に精神障がいの方の1年後の職場定着率が49.3%と低いです。一般によく言われることですが、身体障が者や精神障がい者の方は一般求人で採用されることも多く、それゆえに結果として、職場の障がいへの環境整備ができていないためと言われています。
障がいの有無によらず、個々人がより働きやすい環境になり、個人も会社も成長できる社会になれるよう啓蒙できればと思います。
以上です。